2017-05-11 第193回国会 参議院 法務委員会 第11号
当時、京都に本社のあった日栄という商工ローン業者がありまして、大変取立てが厳しく、弁護士が付いた後も法律事務所に直接乗り込んできたり、あるいは裁判所の待合室に従業員が入ってきたりということも当時は平気でございました。
当時、京都に本社のあった日栄という商工ローン業者がありまして、大変取立てが厳しく、弁護士が付いた後も法律事務所に直接乗り込んできたり、あるいは裁判所の待合室に従業員が入ってきたりということも当時は平気でございました。
実は、闇金の被害でそれを解決した私の元依頼者が、商工ローン業者に発行した手形が決済できず不渡りを出し、その朝、未明に首をつるという自殺をしました。遺書があり、生命保険で保証人に迷惑をかけないように、わざわざ、新里弁護士に依頼して債務整理をしてくれということでした。
五枚目が、サラ金業者、商工ローン業者そのものの問題ですけれども、〇六年に議論になったのはそういう多重債務を生むような貸し方、四件も五件も貸すようなことはどうなのかというのが最大の問題でしたけど、それが是正されてきているんです、今。正常な業務になってきているわけでございます。そういう資料が五枚目でございます。つまり、改正貸金業法は当初の法の趣旨どおり効果を上げているということでございますね。
そして、実際のビジネスモデルもこれは崩壊でありますので、結果、何が起きたかというと、この商工ローンのところから、例えば外資系のGEは撤退、クレディアは倒産、その他の大手商工ローン業者は、いわゆる銀行の貸し渋り、貸しはがしが起きていますから、資金繰りがつかないということで貸出債権を売却しています。
一 いわゆる商工ローン業者については、主債務者が無資力にもかかわらず、保証人からの回収を前提とするような過剰な貸付けが行われないよう、貸金業協会による適切な自主規制への取組に配慮すること。また、保証料等の対価を得ることのない保証人に関しては、無償であり危険のみ負担するというその性格にかんがみれば、合理性を欠くものと考える余地もあることも含めて、個人保証の合理性などについても検討すること。
○政府参考人(佐藤隆文君) 個別業者にかかわる非公表のデータについては御勘弁いただきたいと思いますけれども、一般的に、いわゆる商工ローン業者、債務者や保証人からあらかじめ取得した公正証書により強制執行を行うといったケースの場合、訴訟となる事例も多いということで、これに伴って関与されている弁護士から行政処分を求めるとの苦情の申立てが当局に寄せられることがございます。
○七条副大臣 御指摘の業者が銀行代理店業者として貸し付けの代理、媒介が認められるか否かについては、今のクレジット会社や商工ローンのような場合も含めて、これはケース・バイ・ケースで内部管理体制などを踏まえて判断せざるを得ないと考えておりまして、一つ、先ほどありました商工ローン業者については、消費者金融業者と同様貸金業者であることから、基本的に銀行代理店としての貸付業務の代理、媒介は認められないものと考
○井上哲士君 依頼した業者は問題になっている大手の商工ローン業者だと私どもは承知をしているんですが、この事案を見ましても、業者が司法書士を使って外面は繕っているけれども、実際は相変わらず本人の意思を反映をしない委任状の取り方をして、結局それをうのみにしたままの公正証書作成というのが、十分な審査もせずに作られたということを示しているわけですね。
商工ローン業者などによって、本人が知らずに、又は債務者や保証人の意思を反映をしない委任状が作られ、これにより公正証書が作られて強制執行がなされていると、このことを指摘をして、本人出頭の原則化、教示の義務化ということを求めたわけですが、その後、この問題はどのように改善をされているんでしょうか。
商工ローン業者も、経営者からは包括根保証を、第三者からは期間や限度額の定めのある限定根保証を求めています。 根保証契約は、個々の融資を行う際に一々保証契約を締結する必要がないため、広く利用されています。
商工ローン業者のほとんどは、融資をするに際して経営者から包括根保証を取ります。第三者からは限定根保証を取っています。その際、第三者に対して根保証について十分な説明をせず、主たる債務者が倒産し、保証人に対して保証債務の履行請求がなされた場合に、保証人は初めて、自分の行った契約が通常の保証じゃなくて限定保証契約であったということを初めて知ったという人が少なくありません。
商工ローン業者は、十も二十も書類を借り入れのときにつくらせて、その中に例えば所有権移転仮登記あるいは抵当権設定の仮登記、そういうものの承諾書についてもばんばん判こを押させて、それで黙って仮登記の申請を行うというようなケースもたくさん事例として見ております。
○吉井委員 ところが、サラ金会社や商工ローン業者の中には、債権内容について、契約書や取引内容の文書をなかなか提示しない貸金業者があります。そのために、債務者が債務の整理に努力しようとしても、調停自体がなかなか進まないという場合があります。
こういう場合、司法書士の代理権については、もう議論の余地なく、これは代理ができないよということですぐ早合点してしまうんですが、ある司法書士さんの方からちょっと教えていただいたんですけれども、例えば、債権者が利息制限法を超えた高利融資を目的とする商工ローン業者の場合、長期間の継続取引をしているときには、利息制限法による再計算をすることでの過払い金、要するに、債務者から債権者に対して不当利得による金銭を
そこで、まず最初、金融庁にお尋ねしたいんですけれども、商工ローン業者が高利で農家に貸し付けて、その結果農家が自己破産するという、そういうようなことが現状起こっているのかどうか、まずその点について教えていただきたいと思います。
○政務次官(宮本一三君) 今の御質問にお答えしたいと思いますが、商工ローン業者の農家向けの融資についてのお尋ねでございますけれども、貸金業法におきましては、主として借り手の保護という観点から、貸金業者に対して書面の交付義務であるとかあるいは取り立て行為の規制、こういった行為規制を課しているわけでございますが、当局といたしましては、そういった観点から貸金業者に関する監督は行ってはおりますけれども、御指摘
○櫻井充君 それでは、一時期問題になりましたけれども、銀行が貸し渋りを続けて、そして商工ローン業者に融資をするというようなことがございましたけれども、商工ローン業者の農協からの、農協系のバンクからの、銀行からの資金調達額はどの程度なのか教えていただきたいと思います。
一方、悪質な商工ローン業者が急拡大し、各地でトラブルを巻き起こして大きな社会問題となっています。我が国の金融システムが余りにも銀行に依存していたために、銀行が機能不全になった際、中小企業がいきなり商工ローンに駆け込まなければなりませんでした。今後は直接金融市場の拡大とあわせ、間接金融市場を企業のニーズに応じた形態に再構築することも金融システムの安定化につながるものと考えます。
商工ローン業者の業績に関してのお尋ねという感じになりますので、実はちょっと私どもの立場を申し上げさせていただきたいのでございますが、貸金業者につきまして、私どもは貸金業規制法に基づきまして主として借り手保護という観点から、過剰貸付の禁止でございますとか、あるいは書面の交付義務あるいは取り立て行為の規制等の行為規制が課されている、その点につきまして私は見ているわけでございまして、業者の経営面というのは
サラ金業者や商工ローン業者から日賦貸金業者にシフトしている、暴利をむさぼる現象が起こっております。六月一日から、出資法の金利が四〇%から二九・二%に下げられますけれども、そのために日賦への参入がますますふえる傾向にあります。被害が一層拡大する、こういう危険性があります。 最大の問題は、出資法の附則に規定された一〇九・五%という異常な高金利が容認されていることであります。
○円より子君 質問予定の半分もできなかったんですけれども、大臣や皆さんもおわかりだと思いますけれども、中小零細企業が高金利でも商工ローン業者等に頼らざるを得ないのは、不動産など優良担保を持たない、またそういうものを持ってなければ資金繰りをつけてくれるのはほかにないという現実があるからです。大手行はもとより、信用組合など中小金融機関までがずっと担保至上主義に偏ってきたわけです。
そこで、国内の金融機関におきましても、日栄等の商工ローン業者に対して新規融資を手控えていると。このようなことから、今後、日栄では顧客に対する新規貸し付けができなくなってくるんではないかといううわさもあるわけでございますが、その点はいかがですか。
○櫻井充君 もう一つ、商工ローン業者に対してですが、金融監督庁はこれまで根保証契約を結んだ保証人に対して追加融資に対して説明する必要はないと指導してきたと思いますが、それは本当でしょうか。
商工ローン業者は、この機に乗じて、急激に業容を拡大いたしました。その中でも、業界大手二社の日栄及び商工ファンドについては、当大蔵委員会においてその手口の悪質さが白日のもとにさらされました。とりわけ善良な市民にとってその意味がのみ込みにくい根保証人に仕立て上げ、これを債権回収のターゲットにするというそのやり方は、到底社会的に許されるものではありません。
そうした中、銀行から締め出された中小企業が、やむを得ず、わらをもつかむ気持ちで駆け込んでいるのがいわゆる商工ローン業者でした。このような商工ローン業者は、悪質な方法で中小企業を苦しめ、本来助かるべき企業まで破滅に追いやっております。 社会正義のかけらも見られない事態が引き起こされたのは、現行法制に大きな問題があり、債務者よりも貸金業者に有利な法体系になっているからです。
これが大きく商工ローン業者の過大な利益に影響しておるというようなこともございまして、現状の金利水準を勘案した上で三年後に、この三年というのは根拠はございませんが、三年程度にすれば適当じゃないかということで見直し規定を入れたところでございます。